条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法施行規則 第二条の九 (事業計画及び収支予算の認可の申請)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(事業計画及び収支予算の認可の申請)

第二条の九

指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

2前条第二項の規定は、法第四条の九第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第二項第四号中「第四条の八第二項」とあるのは、「第四条の九第二項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法施行規則第二条の九(事業計画及び収支予算の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の八(試験事務規程の認可の申請) 行政書士法施行規則 目次 第二条の十(帳簿) →