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行政書士法施行規則 第二条の八 (試験事務規程の認可の申請)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(試験事務規程の認可の申請)

第二条の八

指定試験機関は、法第四条の八第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第四条の八第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由
  4. 第四条の八第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要

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