(試験事務規程の記載事項)
第二条の七
法第四条の八第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
- 二試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
- 三試験事務の実施の方法に関する事項
- 四試験の手数料の収納の方法に関する事項
- 五試験委員の人数及び担当科目に関する事項
- 六試験委員の選任及び解任に関する事項
- 七試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 九その他試験事務の実施に関し必要な事項