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行政書士法 第五条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十六年法律第四号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第五条

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則の変更に関する経過措置)
附則

行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる都道府県知事又は総務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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