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住民基本台帳法施行令 第三条の二 (後期高齢者医療の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(後期高齢者医療の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

第三条の二

第七条第十号の二に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。

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