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住民基本台帳法施行令 第一条 (定義)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(定義)

第一条

この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、「転入」、「転居」又は「外国人住民」とは、それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第七条第八号の二、第十号から第十一号の二まで若しくは第十三号、第十五条の二第一項第十五条の三第一項第二十一条第一項第二十二条第一項第二十三条又は第三十条の四十五に規定する個人番号、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、除票、転出、戸籍の附票の除票、転入、転居又は外国人住民をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条第二項及び第三項を削る改正規定、第六条の二の改正規定(同条の見出しを改める部分、「第七条第十三号」を「第七条第十四号」に改める部分及び「第十二条第一項の」を「第十二条第一項若しくは第二項の」に改める部分を除く。)、第十四条の改正規定、第二十一条の改正規定(「第二条第一項及び第二項並びに」を「第二条及び」に、「第二条第一項中」を「第二条中」に改める部分及び「、同条第二項中「住民に関する事務」とあるのは「区域内に本籍を有する者に関する事務」と」を削る部分に限る。)、第三十一条第一項の改正規定(「第十条から第十二条まで」を「第十条、法第十一条(第一項中市が備える住民基本台帳に関する部分を除く。)、法第十二条」に改める部分に限る。)、同条第二項の表第九条第二項の項の次に次のように加える改正規定(同表第十一条第一項の項に係る部分に限る。)、同表第十七条の二第一項の項の次に次のように加える改正規定(同表第三十条の七第一項の項及び第三十条の三十一第二項の項に係る部分に限る。)、同表に次のように加える改正規定並びに第三十二条第一項の改正規定(「、第二条第三項」を削る部分に限る。)並びに附則第三条第二項の規定(改正法附則第四条に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十五号)の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定、第一条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十一条、第十二条第一項及び第二十六条の改正規定、第二十七条の改正規定(同条第一号の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(「、法第二十四条」を「の規定による届出(以下「転居届」という。)、転出届」に改め、「届出」の下に「(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。)」を加える部分に限る。)を除く。)、第二十七条の二の改正規定(同条第一号の改正規定(「法第二十二の規定による届出」を「転入届」に改める部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(「法第二十三条、法第二十四条及び法第二十五条の規定による届出」を「転居届、転出届及び世帯変更届」に改める部分に限る。)を除く。)、第二十七条の三の改正規定(同条第一号に係る部分(法第三十条の四十六及び法第三十条の四十七の規定による届出に係る部分に限る。)及び同条第三号に係る部分に限る。)、第二十八条の改正規定(同条第一号の改正規定(転入届に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定を除く。)、第二十九条の見出しの改正規定、第三十条の二十一第五号の改正規定(「又は」を「、第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき又は」に改める部分に限る。)、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十一条第一項の改正規定、同条第二項の表第三十条の四十四第六項の項の次に次のように加える改正規定(同表第三十条の五十の項に係る部分に限る。)、第三十二条第一項の改正規定、同条第二項の表に次のように加える改正規定(同表第三十条の二十二の項に係る部分を除く。)並びに第三十四条第一項の改正規定並びに附則第八条から第十条まで及び附則第十三条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
  2. 第十二条第二項第三号、第十五条の三第二項及び第三十条の改正規定並びに附則第二条から第七条まで及び附則第十一条の規定公布の日
  3. 次条及び附則第七条の二の規定住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第四号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条の規定並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定並びに附則第十一条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十七条第二項及び第十八条第四項に係る部分に限る。)番号利用法の施行の日(平成二十七年十月五日)
  2. 第一条中住民基本台帳法施行令第三十条の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(番号利用法整備法第二十二条第一項に係る部分に限る。)及び附則第十一条の規定(番号利用法整備法第二十二条第二項及び第四項から第六項までに係る部分に限る。)番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和元年十一月五日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項及び附則第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、戸籍法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「戸籍法改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(附則第九条及び第十二条第二項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月二十六日。以下「施行日」という。)から施行する。

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