条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法施行令 第十七条の二 (住民票に関する規定の準用)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(住民票に関する規定の準用)

第十七条の二

第十五条の二の規定は、法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。

2第二条第十五条及び第十六条の規定は、除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法施行令第十七条の二(住民票に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項) 住民基本台帳法施行令 目次 第十八条(戸籍の附票の記載) →