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住民基本台帳法施行令 第十六条 (住民票の再製)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(住民票の再製)

第十六条

市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。

2市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から十五日間当該住民票(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。

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