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住民基本台帳法施行令 第十五条の四 (法第十二条の四第一項の規定による住民票の写しの交付)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(法第十二条の四第一項の規定による住民票の写しの交付)

第十五条の四

交付地市町村長(法第十二条の四第二項に規定する交付地市町村長をいう。次項において同じ。)は、同条第四項の規定により住民票の写しを作成する場合には、同条第三項の規定による通知に基づかなければならない。

2交付地市町村長は、前項の規定により作成した住民票の写しの末尾に、法第十二条の四第一項に規定する住所地市町村長から当該請求に係る住民票に記載されている事項が同条第三項の規定により通知され、当該住民票の写しが当該通知に基づき作成されたものである旨を記載しなければならない。

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