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住民基本台帳法施行令 第十五条の三 (法第十二条の四第二項及び第三項に規定する住民票の写しの交付の際の通知事項)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(法第十二条の四第二項及び第三項に規定する住民票の写しの交付の際の通知事項)

第十五条の三

法第十二条の四第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第十二条の四第一項の請求があつた旨
  2. 法第十二条の四第一項の請求をした者(次号において「請求者」という。)の氏名及びその者に係る住民票に記載された住民票コード
  3. 請求者及び請求者と同一の世帯に属する者のうち、法第十二条の四第一項の請求に係る住民票の写しに記載する者
  4. 第七条第四号、第八号の二又は第十三号に掲げる事項の記載の請求の有無

2法第十二条の四第三項に規定する政令で定める事項は、住民票に記載されている法第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号に掲げる事項の記載の請求があつた場合にあつては、当該請求があつた事項を含む。)とする。

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