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住民基本台帳法施行令 第十五条 (住民票の写しを交付する場合の記載)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(住民票の写しを交付する場合の記載)

第十五条

市町村長は、法第十二条第一項、第十二条の二第一項又は第十二条の三第一項若しくは第二項の規定により住民票の写し(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下第十五条の四までにおいて同じ。)を交付する場合には、当該住民票の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない。

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