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住民基本台帳法施行令 第十四条 (住民基本台帳の一部の写しの作成等)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(住民基本台帳の一部の写しの作成等)

第十四条

市町村長は、法第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。

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