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住民基本台帳法施行令 第十三条の二 (住民票の改製に関する手続)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(住民票の改製に関する手続)

第十三条の二

市町村長は、住民票を改製する場合には、当該住民票の消除前又は修正前の記載の移記を省略することができる。

2市町村長は、住民票を改製したときは、その旨及びその年月日をその改製前の住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する改製前の住民票にあつては、記録)をしなければならない。

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