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住民基本台帳法施行令 第十三条 (住民票の消除に関する手続)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(住民票の消除に関する手続)

第十三条

市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)をその消除した住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する消除した住民票にあつては、記録。次項及び第十七条第一号において同じ。)をしなければならない。

2第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る消除した住民票に転出をした旨の記載をするとともに、前項の規定により当該消除した住民票に記載をした転出先の住所が当該通知に係る住民票に記載をされた住所と異なるときは、当該転出先の住所を訂正しなければならない。

3第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

4前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

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