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住民基本台帳法施行令 第十七条 (法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項)

第十七条

第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる同条第二項の請求又は同条第三項若しくは第四項の申出に係る除票の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 消除した住民票当該消除した住民票に係る住民票を消除した事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨、転出先の住所及び当該消除した住民票に転出をした旨の記載がされているときは転出をした旨)及びその事由の生じた年月日(転出届に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)
  2. 改製前の住民票当該改製前の住民票に係る住民票を改製した旨及びその年月日

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