条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法施行令 第十八条 (戸籍の附票の記載)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(戸籍の附票の記載)

第十八条

市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。

2市町村長は、一の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法施行令第十八条(戸籍の附票の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の二(住民票に関する規定の準用) 住民基本台帳法施行令 目次 第十九条(戸籍の附票の消除) →