(戸籍の附票の記載)
第十八条
市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。
2市町村長は、一の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。
2市町村長は、一の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。