条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法施行令 第十九条 (戸籍の附票の消除)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(戸籍の附票の消除)

第十九条

市町村長は、一の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法施行令第十九条(戸籍の附票の消除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(戸籍の附票の記載) 住民基本台帳法施行令 目次 第二十条(戸籍の附票の記載の修正) →