条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
住民基本台帳法施行令
› 第十九条
住民基本台帳法施行令 第十九条 (戸籍の附票の消除)
昭和四十二年政令第二百九十二号
政令
(戸籍の附票の消除)
第十九条
市町村長は、一の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法施行令第十九条(戸籍の附票の消除)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第31条
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第12条
← 第十八条(戸籍の附票の記載)
住民基本台帳法施行令 目次
第二十条(戸籍の附票の記載の修正) →