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住民基本台帳法施行令 第二十条 (戸籍の附票の記載の修正)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(戸籍の附票の記載の修正)

第二十条

市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。

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