(戸籍の附票の記載の修正) 第二十条 市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗