(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項) 第七条の二 令第二十四条の三第七号に規定する総務省令で定めるものは、当該個人番号カードが真正なものであることを確認するために転入地市町村長が用いる符号その他個人番号カードの管理のために必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗