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住民基本台帳法施行令 第二十四条の四 (転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間)

第二十四条の四

第二十四条の二第四項に規定する政令で定める期間は、同条第三項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から三十日を経過した日までの期間とする。

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