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住民基本台帳法施行令 第二十五条 (世帯変更届を要しない者)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(世帯変更届を要しない者)

第二十五条

第二十五条に規定する政令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が一人になつた場合におけるその者とする。

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