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住民基本台帳法施行令 第二十六条 (届出の方式)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(届出の方式)

第二十六条

法第四章又は第四章の四の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなければならない。

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