(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)
第二十七条
法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第二十二条の規定による届出(以下「転入届」という。)(第三号に掲げる届出を除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第四号に掲げる届出を除く。)次に掲げる事項
- イ国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨
- ロ職業
- ハその者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号(国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。以下この条において同じ。)
- ニハに規定する場合において、当該世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けているときは、その旨
- イ
- 二法第二十三条の規定による届出(以下この章及び第三十条の十九において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。)次に掲げる事項
- イその者に係る被保険者記号・番号
- ロその者が属する世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合には、その旨
- イ
- 三転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものに限る。)次に掲げる事項
- イ国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
- ロその者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号
- ハロに規定する場合において、当該世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けているときは、その旨
- イ
- 四法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等をいう。次条から第二十八条までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。)次に掲げる事項
- イ国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
- ロその者に係る被保険者記号・番号
- ハその者が属する世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合には、その旨
- イ