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住民基本台帳法施行令 第三十条の十八 (外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出を要しない場合)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出を要しない場合)

第三十条の十八

法第三十条の四十八ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 世帯主でない外国人住民とその世帯主(外国人住民であるものに限る。次号及び次条において同じ。)との親族関係に変更がない場合
  2. 世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係の変更に係る戸籍に関する届書、申請書その他の書類が市町村長に受理されている場合

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