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› 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令
令和八年内閣府令第二十六号
府省令
· 条文 6 件 ·
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制定時の版(令和8年4月1日施行)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の意義)
第三条
(児童扶養手当システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第四条
(機能要件の標準)
第五条
(帳票要件の標準)
第六条
(児童扶養手当システムに実装してはならない機能)