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児童扶養手当法施行規則 第十二条の四 (未支払の手当の請求)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(未支払の手当の請求)

第十二条の四

第十六条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童扶養手当請求書(様式第十号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

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