(未支払の手当の請求) 第十二条の四 法第十六条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童扶養手当請求書(様式第十号)を手当の支給機関に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗