第十九条 第二条の表十七の項で定める事務は、児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務とし、同表十七の項で定める情報は、同条第一項に規定する児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗