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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百三十六条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百三十六条

第二条の表百三十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  2. 精神保健福祉士法第三十一条第一項同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
  3. 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第十四条第一項(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  4. 精神保健福祉士法施行規則第十六条(第一号に限る。)(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

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