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精神保健福祉士法施行規則 第十九条 (規定の適用)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(規定の適用)

第十九条

第三十五条第一項に規定する指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十一条から第十四条まで、第十六条同条第一号に係る部分に限る。)、第十七条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。

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