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精神保健福祉士法施行規則 第十四条 (精神保健福祉士登録証再交付の申請等)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(精神保健福祉士登録証再交付の申請等)

第十四条

精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を汚損し、又は失ったときは、精神保健福祉士登録証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十三条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十一条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3精神保健福祉士登録証を汚損した精神保健福祉士が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十一条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該精神保健福祉士登録証を添えなければならない。

4精神保健福祉士は、第一項の申請をした後、失った精神保健福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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