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精神保健福祉士法施行規則 第十三条の二 (精神保健福祉士登録証書換交付の申請)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(精神保健福祉士登録証書換交付の申請)

第十三条の二

精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証の記載事項に変更があったときは、精神保健福祉士登録証の書換交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。第十五条第一項において同じ。)に精神保健福祉士登録証を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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