条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健福祉士法施行規則 第十一条 (登録の申請)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(登録の申請)

第十一条

精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)
  2. 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し
  3. 前二号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

改正法附則第三十六条第五号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第五項に規定する要件に該当することとなった者とする。

2改正法附則第三十六条第五号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧施行規則第一条第五項に規定する要件に該当することとなった者とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健福祉士法施行規則第十一条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(登録事項) 精神保健福祉士法施行規則 目次 第十二条(登録) →