(登録の申請)
第十一条
精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
改正法附則第三十六条第五号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第五項に規定する要件に該当することとなった者とする。
2改正法附則第三十六条第五号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧施行規則第一条第五項に規定する要件に該当することとなった者とする。