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精神保健福祉士法施行規則 第十条 (登録事項)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(登録事項)

第十条

第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))
  3. 精神保健福祉士試験に合格した年月

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改正法附則第三十六条第四号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限三年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第四項に規定する要件に該当することとなった者とする。

2改正法附則第三十六条第四号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧施行規則第一条第四項に規定する要件に該当することとなった者とする。

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