条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健福祉士法 第二十八条 (登録)

平成九年法律第百三十一号法律
(登録)

第二十八条

精神保健福祉士となる資格を有する者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健福祉士法第二十八条(登録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第二十七条(試験の細目等) 精神保健福祉士法 目次 第二十九条(精神保健福祉士登録簿) →