条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健福祉士法 第二条 (定義)

平成九年法律第百三十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十九項に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(受験資格の特例)

この法律の施行の際現に病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において相談援助を業として行っている者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、平成十五年三月三十一日までは、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

  1. 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
  2. 病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、相談援助を五年以上業として行った者
(検討)

政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健福祉士法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 精神保健福祉士法 目次 第三条(欠格事由) →