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精神保健福祉士法 第三条 (欠格事由)

平成九年法律第百三十一号法律
(欠格事由)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となることができない。

  1. 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  3. この法律の規定その他精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  4. 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に精神保健福祉士という名称を使用している者については、第四十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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