条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健福祉士法 第三十二条 (登録の取消し等)

平成九年法律第百三十一号法律
(登録の取消し等)

第三十二条

厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2厚生労働大臣は、精神保健福祉士が第三十九条第四十条又は第四十一条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健福祉士法第三十二条(登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(登録事項の変更の届出等) 精神保健福祉士法 目次 第三十三条(登録の消除) →