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精神保健福祉士法 第三十九条 (信用失墜行為の禁止)

平成九年法律第百三十一号法律
(信用失墜行為の禁止)

第三十九条

精神保健福祉士は、精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

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(その他経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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