条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健福祉士法 第四十条 (秘密保持義務)

平成九年法律第百三十一号法律
(秘密保持義務)

第四十条

精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健福祉士法第四十条(秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条(信用失墜行為の禁止) 精神保健福祉士法 目次 第四十一条(連携等) →