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精神保健福祉士法 第四十四条

平成九年法律第百三十一号法律

第四十四条

第四十条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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