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精神保健福祉士法 第四十四条
平成九年法律第百三十一号
法律
第四十四条
第四十条
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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