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精神保健福祉士法 第四十五条

平成九年法律第百三十一号法律

第四十五条

第十六条第一項第三十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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