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精神保健福祉士法 第四十六条

平成九年法律第百三十一号法律

第四十六条

第二十二条第二項第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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