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精神保健福祉士法 第三十八条の二 (誠実義務)

平成九年法律第百三十一号法律
(誠実義務)

第三十八条の二

精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

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