(誠実義務) 第三十八条の二 精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗