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精神保健福祉士法 第三十八条 (厚生労働省令への委任)

平成九年法律第百三十一号法律
(厚生労働省令への委任)

第三十八条

この章に規定するもののほか、精神保健福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第十三条及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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