(厚生労働省令への委任) 第三十八条 この章に規定するもののほか、精神保健福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗