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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第五十条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第五十条の三

法別表百二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第五条の精神保健福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
  2. 精神保健福祉士法第八条第一項同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  3. 精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 精神保健福祉士法による精神保健福祉士登録証に関する事務
  5. 精神保健福祉士法第三十一条第一項同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 精神保健福祉士法第三十一条第二項同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
  7. 精神保健福祉士法第三十二条の精神保健福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
  8. 精神保健福祉士法第三十三条同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の消除に関する事務
  9. 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第九条の精神保健福祉士試験の合格証書の交付に関する事務
  10. 精神保健福祉士法施行規則第十六条(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

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