条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第五十条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第五十条の二

法別表百一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
  2. 介護保険法第六十九条の二第一項第六十九条の七第二項第六十九条の八第二項本文若しくは同項ただし書若しくは介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条の十五第一項の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
  3. 介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 介護保険法第六十九条の三の介護支援専門員の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 介護保険法第六十九条の四の介護支援専門員の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 介護保険法第六十九条の五の介護支援専門員の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  7. 介護保険法第六十九条の六の介護支援専門員の登録の消除に関する事務
  8. 介護保険法による介護支援専門員証に関する事務
  9. 介護保険法第六十九条の三十一第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務

e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第五十条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 目次 第五十条の三 →