(合格の取消し等)
第六十九条の三十一
都道府県知事は、不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその介護支援専門員実務研修受講試験を受けることを禁止することができる。
2指定試験実施機関は、その指定をした都道府県知事の前項に規定する職権を行うことができる。
都道府県知事は、不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその介護支援専門員実務研修受講試験を受けることを禁止することができる。
2指定試験実施機関は、その指定をした都道府県知事の前項に規定する職権を行うことができる。