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介護保険法 第六十九条の三十二 (政令への委任)
平成九年法律第百二十三号
法律
(政令への委任)
第六十九条の三十二
第六十九条の二十七
から
前条
までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
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「介護保険法第六十九条の三十二(政令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第69条の27
第69条の31
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