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介護保険法 第六十九条の三十二 (政令への委任)

平成九年法律第百二十三号法律
(政令への委任)

第六十九条の三十二

第六十九条の二十七から前条までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。

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