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介護保険法 第六十九条の三十三 (指定研修実施機関の指定等)

平成九年法律第百二十三号法律
(指定研修実施機関の指定等)

第六十九条の三十三

都道府県知事は、その指定する者(以下「指定研修実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務(以下「研修事務」という。)を行わせることができる。

2第六十九条の二十七第二項第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修実施機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と、「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるものとする。

3前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。

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