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介護保険法施行令 第三十五条の十六 (指定研修実施機関の指定の要件等)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定研修実施機関の指定の要件等)

第三十五条の十六

第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

  1. 研修事務(法第六十九条の三十三第一項に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
  2. 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
    1. 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
    2. 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
    3. 第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修及び法第六十九条の八第二項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
    4. 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
    5. 研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

2都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の三十三第一項の指定を取り消すことができる。

  1. 不正な手段により法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたとき。
  2. 第六十九条の三十三第二項の規定により準用する法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。
  3. 前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。

3都道府県知事は、法第六十九条の三十三第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

4前三項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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